貸金業法の法律改正は消費者にとって良かったか?消費者金融も影響大

2006年に貸金業法が改正され、2010年には完全施行されました。この改正では多くの改正が行われましたが、消費者金融を利用する消費者にとって大きな影響のある2つの改正点が有りました。一つはそれまで法律間で上限金利に食い違いが有りその間のグレーゾーン金利が廃止されたこと。もう一つが年収によって借入金額の枠を決めてしまう総量規制が行われるようになったことです。この改正は利用者にとって果たして良かったのでしょうか。

グレーゾーン金利の廃止

グレーゾーン金利と言うのはそれまで利息制限法で定められた低い上限金利と出資法で定められた高い上限金利がありその間の金利の範囲にある金利のことを言います。消費者金融は少しでも利息を多く取りたいわけですからもちろん高い方に合わせたわけです。しかし利用者の方は当然低い方に合わせろと言う訳です。そこで今回の改正に伴って正式に低い方に決まり、今まで取り過ぎていた分を返還することが必要になりました。この件はもちろん利用者にとっては朗報です。

総量規制の導入

総量規制は貸金業からの借入は全件合わせて年収の3分の1までとされました。これは収入も無いのに借入して生活が破綻する人が続出したために設けられた規定です。しかしこのために無職の人や学生は借入することが出来なくなってしまいました。もちろん収入が無い人が借入することには無理が有ることは間違いなく破綻する人は少なくなりました。しかしそれまで困った時に借入で回していた生活が維持できなくなってしまった人もかなりの数に上ったはずです。

影響が出た利用者もいる

したがって総量規制はそれによって助かった人もいますが、生活に大きな影響が出てしまった人もいるわけです。全てが良かったと言う訳ではないということになります。ただし、そもそも収入が無いか少ないというような場合には、返済していくこと自体に無理が有りますから、やはりこの規定が設けられたのはやむを得ないと考えなければなりません。返済能力が無ければ借りなくて済む生活を考えるべきであって、借入は諦めたほうが健全と言えるでしょう。

消費者金融への影響

この改正は実は利用者よりも消費者金融への影響の方が大きかったのかもしれません。まずグレーゾーン金利の廃止は消費者金融の利益を激減させることになりました。しかも過去に遡って返金しなければならなくなったのも大きな打撃になったはずです。また総量規制の影響としては例えばそれまで学生ローンと言うメニューも揃えていた消費者金融はメニュー自体を存続できなくなってしまい。収益源を失ってしまった消費者金融もありました。

経営が成り立たなくなる

影響だけではまだよいのですが、この影響が大きすぎて倒産に追い込まれる消費者金融も数多くありました。これは何も中小だけではなく大手消費者金融も経営が傾いてしまうほどのインパクトがだったのです。このためカードローンの開始時から提携関係にあった銀行が救済し子会社化するような例もあります。例えばレイクは大手消費者金融だったものが現在では新生銀行のカードローンのブランド名になってしまっています。要するにこの法律改正によって消費者金融は大波をかぶった訳です。

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