債権消滅時効まで逃げたい!銀行はプロです簡単に時効にはさせません

債務を返済できなくなった場合に取る方法としては債務整理が有ります。債務整理には様々な方法が有りますが、最悪の場合でも自己破産を行うことによって債務は消えます。しかし債務を消すにはもう一つ別の方法が有るのです。それは債権消滅時効を狙うことです。この方法を選択する人は少ないですし、勧められるものではありません。またそのために使うエネルギーを考えたらまともな人が選択する方法とは思えません。しかも債権者である金融機関も全力で阻止してきます。

債権消滅時効とは

時効と言えば犯罪を犯した後一定期間逃げていれば罪が問われなくなると言うものです。これに対して債権消滅時効は一定期間返済していなければその債務が消えると言うものです。しかし実際に返済が遅れているとしましょう。そうするとどうなるかというとまず督促状が来ます。次に回収担当から連絡が有り、訪問もうけます。最終的に催告書が届いて、それでも返済に応じなければ差し押さえなどが行われます。さてそれを阻止して債権消滅時効に持ち込むにはどうすれば良いでしょう。

逃げ回るしかない

住所は金融機関が把握しているわけですから、そこに居たら逃げられません。このため債権消滅時効を狙うのであれば家財道具を持って逃げるのが常套手段です。要するに夜逃げをする訳です。通常の引越しを考えてください。幾ら家財道具が少なくても引越し先を探したりかなりの労力が必要ですし、それを周囲に知られることなく行うのも大変な困難を伴います。またそれを行ったとしても金融機関の回収担当の目を逃れるためには、転々と場所を変える必要も出てくるものです。

債権消滅時効はそう簡単に成立しない

債権消滅時効の期間が経過しても、そのまま債務が消滅したことになりません。期間経過後督促状が届いた場合には債務の存在を認めず裁判所に対して異議申し立てをして始めて債務は消滅します。ここで債務の存在を認めてしまうと時効は延長となってしまいます。これだけ見ても債権消滅時効の成立はかなり面倒なもので、そういうことを知り尽くした金融機関に一人で対応するにはこれもまた大変な労力が必要です。へたをするとまた逃げ回らなければならなくなります。

債権消滅時効を中断させる方法もある

更に厄介なのが債権消滅時効を中断させる方法もあることです。ただしこちらの方法もかなり面倒なものがあるため、金融機関側が何処までやるかということも考える必要が有りますが、例えば内容証明郵便を出すだけでも6か月間債権消滅時効を中断することが出来ますので、色々な手を使って債権消滅時効の成立を阻止しようとしてくることは間違いありません。逃げる場合にはこういうこともよく考慮しておかなければならないわけです。下手をすると永遠に債権消滅時効は成立しないかもしれません。

逃げるのは得策ではない

これで債権消滅時効までの長い道のりが理解できたでしょう。これだけの労力を支えるエネルギーを考えれば、逃げることが如何に割に合わないか分かると思います。したがって債務が返済できない場合には債務整理の道を選んだ方がずっと良い方法です。債務整理は信用は大きく失うことになりますが、人生をやり直す方法として法律が用意したものです。ですから自分ではどうすることも出来な債務を負ってしまったのならば素直にやり直しを選択した方が賢明です。

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